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総合特別区域法 第十二条 (国際戦略総合特別区域計画の認定)

平成二十三年法律第八十一号法律
(国際戦略総合特別区域計画の認定)

第十二条

指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
  2. 前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 国際戦略総合特別区域の名称
  2. 国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
  3. 前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項

4指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。

5特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。

6前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。

7指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。

8第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
  2. 第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  3. 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

9指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。

10内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
  2. 当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

11内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。

12内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

13内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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(総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の総合特別区域法(以下この条において「旧総合特別区域法」という。)第三十五条第十項の認定を受けている同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画(同条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として旧総合特別区域法第四十三条第一項に規定する地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)については、前条の規定による改正後の総合特別区域法(以下この条において「新総合特別区域法」という。)第三十七条の二第一項第一号に規定する特定事業として第二条の規定による改正後の構造改革特別区域法(以下この条において「新構造改革特別区域法」という。)第十九条の二第一項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めた新総合特別区域法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画であって新総合特別区域法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される新総合特別区域法第三十五条第十項の認定を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士の登録を受けている者については、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十八条の規定による地域限定特例通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

3旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域活性化総合特別区域通訳案内士登録簿は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第十九条の規定による地域限定特例通訳案内士登録簿とみなす。

4この法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている地域活性化総合特別区域通訳案内士登録証は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第八項において準用する通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域限定特例通訳案内士登録証とみなす。

5前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされた処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に旧総合特別区域法第四十三条第一項の規定の適用を受けて旧総合特別区域法の規定によりされている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この法律の施行後は、新総合特別区域法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される新構造改革特別区域法第十九条の二第一項の規定の適用を受けて新構造改革特別区域法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

6この法律の施行前にした旧総合特別区域法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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