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総合特別区域法施行規則
平成二十三年内閣府令第三十九号
府省令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(令第一条各号の内閣府令で定める事業)
第二条
(法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)
第三条
(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)
第四条
(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関)
第五条
(令第二条各号の内閣府令で定める事業)
第六条
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)
第七条
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)
第八条
(国際戦略総合特別区域の指定の申請)
第九条
(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
第十条
(国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)
第十一条
(国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)
第十一条の二
(公示の方法)
第十二条
(国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)
第十三条
(法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第十四条
(地域協議会を組織した旨の公表)
第十五条
(法第二十六条第一項の指定法人の要件)
第十六条
(報告書の提出時期及び手続)
第十七条
(法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等)
第二十一条
(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)
第二十二条
(法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)
第二十三条
(法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間)
第二十四条
(国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)
第二十五条
(法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
第二十六条
(地域活性化総合特別区域の指定の申請)
第二十七条
(地域活性化総合特別区域を指定した旨の公表)
第二十八条
(地域活性化総合特別区域の指定の解除の申請等)
第二十九条
(地域活性化総合特別区域計画の認定の申請)
第二十九条の二
(公示の方法)
第三十条
(地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請)
第三十一条
(法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第三十二条
(地域協議会を組織した旨の公表)
第三十七条
(法第五十六条第一項の指定金融機関の要件)
第三十八条
(法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法)
第三十九条
(法第五十六条第五項の内閣府令で定める期間)
第四十条
(地域活性化総合特区支援利子補給金の支給)
第四十一条
(法第五十六条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)