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総合特別区域法施行規則 第三十七条 (法第五十六条第一項の指定金融機関の要件)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第五十六条第一項の指定金融機関の要件)

第三十七条

法第五十六条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域活性化の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
    1. 地域活性化総合特別区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
    2. 地域の活性化を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該地方公共団体が組織する地域協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
    3. その他地域の活性化の取組を推進していると認められること。
  2. 地域活性化総合特区支援貸付事業(法第二条第三項第三号に規定する地域活性化総合特区支援貸付事業をいう。第四十一条第五項第二号において同じ。)を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
  3. 法第五十六条第一項の指定を受けた日から三年以内に利子補給契約(同項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第三十九条第二項において同じ。)に係る貸付けを行うことが見込まれること。

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