(地域協議会を組織した旨の公表)
第三十二条
法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二地域協議会における協議事項
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。