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総合特別区域法施行規則 第三十二条 (地域協議会を組織した旨の公表)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(地域協議会を組織した旨の公表)

第三十二条

法第四十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  2. 地域協議会における協議事項

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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