(法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更) 第三十一条 法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二前号に掲げるもののほか、認定地域活性化総合特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗