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総合特別区域法施行規則 第三十一条 (法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第三十一条

第三十七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、認定地域活性化総合特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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