(認定地域活性化総合特別区域計画の変更)
第三十七条
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。