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総合特別区域法 第三十七条 (認定地域活性化総合特別区域計画の変更)

平成二十三年法律第八十一号法律
(認定地域活性化総合特別区域計画の変更)

第三十七条

認定を受けた指定地方公共団体は、認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(以下「認定地域活性化総合特別区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第三十五条第四項から第十三項まで及び前条の規定は、前項の認定地域活性化総合特別区域計画の変更について準用する。

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