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総合特別区域法 第六十条 (所掌事務)

平成二十三年法律第八十一号法律
(所掌事務)

第六十条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合特別区域基本方針の案の作成に関すること。
  2. 第八条第七項同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第九条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第十一項第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第七項同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第十一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
  3. 認定国際戦略総合特別区域計画及び認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、総合特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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(政令への委任)
附則

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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