(所掌事務)
第六十条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合特別区域基本方針の案の作成に関すること。
- 二
- 三認定国際戦略総合特別区域計画及び認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、総合特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。