(国際競争力強化方針)
第九条
内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する方針(以下「国際競争力強化方針」という。)を定めるものとする。
2国際競争力強化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
- 二前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
- 三前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
4内閣総理大臣は、国際競争力強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。
5指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、国際競争力強化方針の変更についての申出をすることができる。
6内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え国際競争力強化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、国際競争力強化方針を変更しなければならない。
7第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国際競争力強化方針の変更について準用する。