条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 総合特別区域法
総合特別区域法
平成二十三年法律第八十一号
法律
· 条文 76 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
総合特別区域法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(指定地方公共団体の責務)
第六条
(関連する施策との連携)
第七条
第八条
(国際戦略総合特別区域の指定)
第九条
(国際競争力強化方針)
第十条
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第十一条
(国と地方の協議会)
第十二条
(国際戦略総合特別区域計画の認定)
第十三条
(認定に関する処理期間)
第十四条
(認定国際戦略総合特別区域計画の変更)
第十四条の二
(構造改革特別区域法の特定事業)
第十五条
(報告の徴収)
第十六条
(措置の要求)
第十七条
(認定の取消し)
第十八条
(認定地方公共団体への援助等)
第十九条
第十九条の二
(国有財産法の特例)
第十九条の三
(海上運送法の特例)
第二十条
第二十一条
(建築基準法の特例)
第二十二条
第二十二条の二
(道路運送車両法の特例)
第二十三条
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)
第二十四条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十五条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
(地域活性化総合特別区域の指定)
第三十二条
(地域活性化方針)
第三十三条
(新たな規制の特例措置等に関する提案)
第三十四条
(国と地方の協議会)
第三十五条
(地域活性化総合特別区域計画の認定)
第三十六条
(認定に関する処理期間)
第三十七条
(認定地域活性化総合特別区域計画の変更)
第三十七条の二
(構造改革特別区域法の特定事業)
第三十八条
(報告の徴収)
第三十九条
(措置の要求)
第四十条
(認定の取消し)
第四十一条
(認定地方公共団体への援助等)
第四十二条
第四十三条
第四十四条
(建築基準法の特例)
第四十五条
第五十三条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第五十四条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
(設置)
第六十条
(所掌事務)
第六十一条
(組織)
第六十二条
(総合特別区域推進本部長)
第六十三条
(総合特別区域推進副本部長)
第六十四条
(総合特別区域推進本部員)
第六十五条
(資料の提出その他の協力)
第六十六条
(事務)
第六十七条
(主任の大臣)
第六十八条
(政令への委任)
第六十九条
(主務省令)
第七十条
(命令への委任)
第七十一条
(経過措置)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)