(関連する施策との連携)
第六条
国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
国及び指定地方公共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。