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総合特別区域法 第六十七条 (主任の大臣)
平成二十三年法律第八十一号
法律
(主任の大臣)
第六十七条
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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