条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
総合特別区域法
› 第六十六条
総合特別区域法 第六十六条 (事務)
平成二十三年法律第八十一号
法律
(事務)
第六十六条
本部に関する事務は、内閣府において処理する。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法第六十六条(事務)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(資料の提出その他の協力)
総合特別区域法 目次
第六十七条(主任の大臣) →