(措置の要求)
第十六条
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
内閣総理大臣は、認定国際戦略総合特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2関係行政機関の長は、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。