条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法 第十五条 (報告の徴収)

平成二十三年法律第八十一号法律
(報告の徴収)

第十五条

内閣総理大臣は、第十二条第十項の認定(第十四条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた指定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定国際戦略総合特別区域計画(認定国際戦略総合特別区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業の実施の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法第十五条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(構造改革特別区域法の特定事業) 総合特別区域法 目次 第十六条(措置の要求) →