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総合特別区域法施行規則 第十六条 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第十六条

第二十六条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の一による実施状況報告書を提出して行うものとする。

  1. 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の実施状況
  2. 前年度の収支決算
  3. 前年度の指定に係る特定国際戦略事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績

2認定地方公共団体(法第十五条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。次項及び次条において同じ。)は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定国際戦略事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人(法第二十六条第一項に規定する指定法人をいう。次項及び次条において同じ。)に対して、別記様式第二の二による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3認定地方公共団体は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第二の三によりその旨及び理由を通知するものとする。

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