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総合特別区域法 第二十六条

平成二十三年法律第八十一号法律

第二十六条

認定国際戦略総合特別区域計画に定められている第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業を実施する法人(内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。)が指定するものに限る。以下この条において「指定法人」という。)であって、国際戦略総合特別区域内において当該事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2指定法人は、内閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。

3認定地方公共団体は、指定法人が第一項の内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4認定地方公共団体は、第一項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5指定法人の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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