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総合特別区域法 第六十四条 (総合特別区域推進本部員)

平成二十三年法律第八十一号法律
(総合特別区域推進本部員)

第六十四条

本部に、総合特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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