条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法 第六十三条 (総合特別区域推進副本部長)

平成二十三年法律第八十一号法律
(総合特別区域推進副本部長)

第六十三条

本部に、総合特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法第六十三条(総合特別区域推進副本部長)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(総合特別区域推進本部長) 総合特別区域法 目次 第六十四条(総合特別区域推進本部員) →