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総合特別区域法 第三十四条 (国と地方の協議会)

平成二十三年法律第八十一号法律
(国と地方の協議会)

第三十四条

内閣総理大臣、国務大臣のうちから内閣総理大臣の指定する者及び指定地方公共団体の長(以下この条において「内閣総理大臣等」という。)は、地域活性化総合特別区域ごとに、当該地域活性化総合特別区域において指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進しようとする事業、当該事業を実施するために必要な新たな規制の特例措置等の整備その他の当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する施策の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2指定地方公共団体の長は、協議会が組織されていないときは、内閣総理大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

3前項の規定による要請を受けた内閣総理大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

4内閣総理大臣等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 地方公共団体の長その他の執行機関(指定地方公共団体の長を除く。)
  2. 地域協議会を代表する者
  3. 特定地域活性化事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
  4. その他特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者

5第一項の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)は、内閣総理大臣等及び前項の規定により加わった者又はこれらの指名する者をもって構成する。

6協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7協議会は、会議において協議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

8会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9協議会の庶務は、内閣府において処理する。

10前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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(総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割を課されたことがあるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。

2総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税を課されたことがあるものに係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。

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