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総合特別区域法 第五十四条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

平成二十三年法律第八十一号法律
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

第五十四条

指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地方公共団体事務政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(指定地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表第二の九の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

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