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総合特別区域法 第四条 (国の責務)

平成二十三年法律第八十一号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、地方公共団体、民間事業者、地域住民その他の関係者による政策課題の解決のための取組が円滑に行われるよう、規制の特例措置の整備、関連する諸制度の改革の実施その他必要な措置を講じなければならない。

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