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総合特別区域法 第五十一条 (罰則に関する経過措置)

平成二十三年法律第八十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十一条

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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