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総合特別区域法 第二十四条 (政令等で規定された規制の特例措置)

平成二十三年法律第八十一号法律
(政令等で規定された規制の特例措置)

第二十四条

指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、政令等規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第一の八の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

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