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総合特別区域法 第四十一条 (認定地方公共団体への援助等)

平成二十三年法律第八十一号法律
(認定地方公共団体への援助等)

第四十一条

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定地域活性化総合特別区域計画に係る特定地域活性化事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定地域活性化事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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(総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前であって前条の規定による改正前の総合特別区域法第二十三条第二項に規定する国際戦略総合特区緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

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