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総合特別区域法 第四十条 (認定の取消し)

平成二十三年法律第八十一号法律
(認定の取消し)

第四十条

内閣総理大臣は、認定地域活性化総合特別区域計画が第三十五条第十項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3第三十五条第十三項の規定は、第一項の規定による認定地域活性化総合特別区域計画の認定の取消しについて準用する。

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