条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法施行規則 第二十九条の二 (公示の方法)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(公示の方法)

第二十九条の二

法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法施行規則第二十九条の二(公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(地域活性化総合特別区域計画の認定の申請) 総合特別区域法施行規則 目次 第三十条(地域活性化総合特別区域計画の変更の認定の申請) →