(公示の方法) 第二十九条の二 法第三十五条第十三項(法第三十七条第二項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗