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総合特別区域法 第五十八条

平成二十三年法律第八十一号法律

第五十八条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域活性化総合特別区域計画に定められている第二条第三項第五号に掲げる事業を行う認定地方公共団体(市町村に限る。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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