(設置) 第五十九条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗