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総合特別区域法 第三十二条 (地域活性化方針)

平成二十三年法律第八十一号法律
(地域活性化方針)

第三十二条

内閣総理大臣は、指定を行う場合には、総合特別区域基本方針に即し、かつ、指定申請の内容を勘案して、当該指定に係る地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する方針(以下「地域活性化方針」という。)を定めるものとする。

2地域活性化方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
  2. 前号の目標を達成するために指定地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業に関する基本的な事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、地域活性化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、指定地方公共団体に送付しなければならない。

5指定地方公共団体は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して、地域活性化方針の変更についての申出をすることができる。

6内閣総理大臣は、前項の申出について検討を加え地域活性化方針を変更する必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、地域活性化方針を変更しなければならない。

7第三項及び第四項の規定は、前項の規定による地域活性化方針の変更について準用する。

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