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総合特別区域法 第十九条

平成二十三年法律第八十一号法律

第十九条

地方公共団体は、第八条第一項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の申請、第十二条第一項の規定により作成しようとする国際戦略総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、国際戦略総合特別区域協議会(以下この条及び第二十八条第一項において「地域協議会」という。)を組織することができる。

2地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 前項の地方公共団体
  2. 特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

3第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
  2. その他当該地方公共団体が必要と認める者

4地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。

  1. 特定国際戦略事業を実施し、又は実施しようとする者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

6前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

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(政令への委任)
附則

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