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総合特別区域法施行規則 第六条 (法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)

第六条

第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 農林漁業及び関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
  2. 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域間の交流機会の増大及び定住の促進に関する事業
  3. 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
  4. 新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの
  5. 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
  6. 情報通信基盤の整備等に関する事業
  7. 地域における公共交通機関の整備等に関する事業
  8. 高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資する事業
  9. 地域における防災機能の確保その他地域住民の安全の確保に関する事業
  10. 地域住民の健康の保持増進に資する事業
  11. 十一
    地域における子育て支援及び高齢者、障害者等に対する生活支援に関する事業
  12. 十二
    地域における生涯学習の振興等に関する事業
  13. 十三
    その他内閣総理大臣が地域の活性化に資すると認める事業

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