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総合特別区域法施行規則 第七条 (法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)

第七条

第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  5. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  6. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  7. 農林中央金庫
  8. 株式会社商工組合中央金庫
  9. 株式会社日本政策投資銀行
  10. 生命保険会社及び外国生命保険会社等

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