(法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法) 第三十八条 法第五十六条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗