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総合特別区域法施行規則 第四十一条 (法第五十六条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第五十六条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

第四十一条

法第五十六条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  3. 指定に係る認定地域活性化総合特別区域計画の作成又はその実施について協議をした地域協議会の構成員であることを証する書類
  4. 第三十七条第一号及び第二号に掲げる要件に適合することを証する書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定国際戦略総合特別区域計画に係る法第二十八条第一項の指定申請手続又は他の認定地域活性化総合特別区域計画に係る法第五十六条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

3内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。

4前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

5内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。

  1. 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域活性化総合特区支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。

6内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

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