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総合特別区域法施行規則 第十三条 (法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第十三条

第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、認定国際戦略総合特別区域計画(法第十四条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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