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総合特別区域法施行規則 第三条 (法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)

第三条

第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. エネルギーの使用による環境への負荷の低減に関する技術の研究開発及びその成果の企業化等、エネルギーの使用の合理化及び石油代替エネルギーの利用の促進等に関する事業
  2. 疾病又は障害の新たな治療方法の研究開発及びその成果の企業化等、医療に係る技術水準の向上及び高度な医療の提供に関する事業
  3. 国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又は新たな事業の拠点を形成する事業
  4. 新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業
  5. 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する事業
  6. 観光旅客の来訪及び滞在の促進並びに国際会議等の誘致の促進に資する施設の整備又は役務の提供等、観光その他の交流の機会の増大に資する事業
  7. 農林漁業及び関連する産業の体質の強化を図る事業
  8. 高度な情報通信基盤の整備等に関する事業
  9. その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業

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