(法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)
第二条
法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置は、法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置とする。
2法第二条第二項第二号ロに規定する前項の規制の特例措置の適用を受けて行われる事業に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法第十条第四項の新たな措置(前項の規制の特例措置に係るものを除く。)により制定、改正又は廃止される法律、政令又は主務省令(法第六十九条に規定する主務省令をいう。)であって内閣総理大臣が告示で定めるものの適用を受けて行われるものとする。