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総合特別区域法施行規則 第九条 (国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)

第九条

第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称
  2. 前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項

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