(国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表) 第九条 法第八条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第八条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称二前号の指定に係る国際戦略総合特別区域の範囲三前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗