(地域活性化総合特別区域を指定した旨の公表) 第二十七条 法第三十一条第八項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体の名称二前号の指定に係る地域活性化総合特別区域の範囲三前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗