条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法施行規則 第二十六条 (地域活性化総合特別区域の指定の申請)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(地域活性化総合特別区域の指定の申請)

第二十六条

第三十一条第一項の規定により指定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第五の一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 地域活性化総合特別区域(法第二条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域活性化総合特別区域を表示した付近見取図
  2. 第三十一条第三項の規定による提案を踏まえた同条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  3. 第三十一条第五項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域活性化総合特別区域協議会(法第四十二条第一項に規定する地域活性化総合特別区域協議会をいう。以下「地域協議会」という。)における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)
  4. 法第三十三条第一項の規定による提案と併せて法第三十一条第一項の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法施行規則第二十六条(地域活性化総合特別区域の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等) 総合特別区域法施行規則 目次 第二十七条(地域活性化総合特別区域を指定した旨の公表) →