(国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)
第十一条
法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第三章第四節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 二
- 三
- 四法第十二条第七項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2法第十四条の二第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について法第十二条第一項の規定により認定の申請をしようとする指定地方公共団体は、別記様式第一の四による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一特定事業実施区域(法第十四条の二第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図
- 二構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 三特定事業の工程表及びその内容を説明した文書
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類