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総合特別区域法施行規則 第二十四条 (国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)

平成二十三年内閣府令第三十九号府省令
(国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)

第二十四条

指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第二十八条第五項の規定により国際戦略総合特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四の一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該国際戦略総合特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
  2. 前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
  3. その他内閣総理大臣が必要と認める書類

2内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国際戦略総合特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。

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