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地方税法施行規則 第二十四条の五の四 (法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業)

第二十四条の五の四

第七百一条の三十四第三項第十九号ロに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
  2. 商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
  3. 協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
  4. 事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業
  5. 合併会社、出資会社、承認合併会社又は承認出資会社が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)

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