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地方税法施行規則 第二十四条の六 (政令第五十六条の三十九の施設等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の三十九の施設等)

第二十四条の六

政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
  2. 旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
  3. 待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)

2政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の一年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

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