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地方税法施行規則 第二十四条の二十 (政令第五十六条の六十四の施設)
昭和二十九年総理府令第二十三号
府省令
(政令第五十六条の六十四の施設)
第二十四条の二十
政令
第五十六条の六十四
に規定する総務省令で定める施設は、
第二十四条の六第一項
に規定する施設とする。
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この条文が参照している条文
地方税法施行令 第56条の64
第24条の6
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