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地方税法施行規則 第二十四条の十九 (政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)

第二十四条の十九

政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

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