(政令第五十六条の五十七第二項の要件等)
第二十四条の十四
政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。