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地方税法施行令 第五十六条の六十一 (法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)

第五十六条の六十一

第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設
  2. 港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)
  3. 港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設

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