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地方税法施行令 第五十六条の六十 (法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)

第五十六条の六十

第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。

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