(政令第五十六条の六十六の施設) 第二十四条の二十一 政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二十一を開く ↗